.

.
広告
FBAR
アメリカ国外にある資産、報告するべき?
.

尾崎真由美会計事務所
確定申告、タックス代行サービス、会社設立サポートなど
1-877-827-1040
info@1040CA.com
1040CA.com
■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん
..
米国外に金融口座残高が1万ドル以上ある場合、アメリカ外務省(Department of Treasury)に報告する義務があり、FBAR(外国銀行口座レポート)と呼ばれる申請が必要となる可能性があります。FBARは、資産隠しなどによる不当な脱税の不正行為を見つけ、調査を可能にすることなどが目的です。
FBARは、アメリカの税法上の居住者が対象となりますので、グリーンカード保持者は申請をする必要があります。就労ビザを保持されていて、米国居住者である場合も対象となります。
例えば、米国外金融資産をお持ちであっても、一定額(1万ドル)以上をお持ちでない場合は申告する必要がありません。

■FBAR申請にあたり必要なこと
まずは
① 申告される年度の全金融資産(アメリカ国外)の最高残高を調べる。② それらの金融資産の合計額が申告義務以上の金額かどうかを調べる、必要があります。
また、銀行口座だけでなく、投資型保険などの残高が一定金額以上の場合は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき、Form8938を提出する必要や、証券会社の保有株に関連する評価額なども申告する必要があります。
当事務所にも「私は申告義務があるのか」「このような資産を報告する必要があるのか」などのお問い合わせを多数いただいておりますので、疑問をお持ちの方は一度ご相談ください。
(3/24/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 山本米国税理士事務所 | 【起業】ビジネスネームを付け...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
最新の記事
- 政府閉鎖へ トランプ政権、秋の閉鎖から2回目(1/30)
- サンタクラリタのユースホッケーチーム乗せたバンが大雪...
- 「全国一斉閉鎖」の30日、LAでも抗議運動 ICEの暴力行...
- 【新店情報】恵比寿発の「ミルフィーユカツ」がトーラン...
- 空港での検査を強化 致死率40〜50%のニパウイルス イ...
- 火災によりホーソン近郊405FWY大渋滞 複数の車線が閉鎖...
- LA中央図書館が創立100周年祝う 100年前に埋められたタ...
- Gerber社が一部ビスケットをリコール プラスチック片や...
- アサヒビールUSA 米国でRTD「贅沢搾り」発売!日本のク...
- ここだけで味わえる北海道の有名ラーメン 「Yummy Japan...











