山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手続き | LA会計

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従業員を採用すると、必要な手続き

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山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

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 季節の変わり目とともに世の中の採用状況も変化していき、9月は一般的に採用の多い月ともいわれています。夏に自分のキャリアを再考し、秋から新たな職場でスタート!という方も多いのではないでしょうか。新入社員を迎えるに伴い、企業側も秋は忙しくなる時季です。

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■従業員を迎える企業がやるべきこと
 企業は従業員を採用すると、下記のような様々な手続きが必要となります。

■新しい従業員が雇用に就いた20日以内に、EDD(Employment Development Department=給与税などを取り扱う機関)に給与税(PAYROLL TAX)の報告を行います。
■保険会社に労働者災害補償保険の手続きを行います。
■連邦所得税、州所得税、FICA TAX(ソーシャルセキュリティー税、メディケア税など)、 州障害者保険(State Disability Insurance: SDI)を給料から源泉徴収します。
■IRSに対してW-2で従業員の源泉徴収を報告します。
■IRSに雇用主責任のソーシャルセキュリティー税(6.2%)、メディケア税(1.45%)を支払います。

■また、カリフォルニアでは下記の給与税を支払う必要があります。
① 失業保険:従業員の$7000までの給料の3.4%〜6.2%
② EMPLOYMENT TRAINING TAX(ETT):従業員の$7000までの給料の0.01%
③ 州障害保険:従業員の$1601.60までの給料の1%

(8/24/2022)

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