尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計

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離婚による税金への影響

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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アメリカでの離婚による税金への影響では、お子さんがいる場合、養育権なども関わってきます。

①申告書ステイタスへの影響
子どもを扶養家族に入れる権利がある場合は「Head of Household(扶養家族のいる世帯主)」として申告をします。扶養家族控除を利用する権利がない場合は「Single(独身)」として申告します。たとえ、その年の大半を既婚者として過ごしたとしても同じことで、申告書のステイタス決定方法に変わりはありません。

②養育費は控除になる?
「ChildSupport(養育費)」は税金の控除にはなりません。一方で「Spousal Support/Alimony(元配偶者扶養費)」は税金の控除になります。ただし、元配偶者扶養費を受け取る側では収入扱いになります。

③元配偶者扶養費の支払い時期に注意
元配偶者扶養費は、離婚後にまとめて支払われる場合、元配偶者扶養費とみなされないで、財産分与になる場合があります。また、元配偶者扶養費が子どもの年齢によって終わる場合は元配偶者扶養費ではなく、養育費とみなされる場合があります。

④誰が子どもを扶養家族とみなすか?
裁判所の決定書にはっきりと誰が控除を受けられるか指定していない場合、通常は子どもの養育権を持っている親に控除を利用する権利が移ります。もしも養育権が連帯(Joint)の場合、その課税期間で、どちらが子どもとより多い日数を一緒に過ごしたかによって、どちらが控除するのかが決まってきます。

⑤子どもの保育料の控除
「Child Care Credit」は、子どもが一定の年齢に達するまで申請できます。これを申請するには、子どもの養育権を持っている必要があります。

(8/3/2022)

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