尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計

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離婚による税金への影響

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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離婚は人生の大きな局面です。離婚といえば、まず法律の問題が頭に浮かぶ方も多いと思いますが、税金にまつわる問題も出てきます。

①申告書ステイタスへの影響
いつ離婚するのか、その時期は個々のケースによって違うと思います。ですが、年始に成立しても、6月に成立しても、最終的な申告書のステイタスは、「12月31日」にどのような状況かによって決まってきます。例えば、12月31日の夜中の12時までに離婚をすれば、離婚後のステイタスで確定申告をすることになります。

②控除する権利について納得がいかない
もしも申告時に控除する権利を主張したい場合は、「フォーム8332」を利用します。相手にサインしてもらい、自分の確定申告と一緒に米国税庁(IRS)へ提出します。

③離婚調停にかかった弁護士費用は?
基本的に離婚調停にかかった弁護士費用は控除できません。ただし、請求書をよく見てみて、「財産分与に関して」「税金アドバイス」「税金控除についてのサービス」などが含まれている場合、項目別控除として控除できます。

④勤め先の経理担当者に連絡を
雇用主に離婚をしたことを告げて、給料の源泉徴収の金額を変えてもらいます。個人の確定申告をする時に、扶養控除や配偶者控除に影響がありますので、適切な源泉徴収額に変えてもらう必要があります。また、配偶者控除をもらう場合は、その収入も念頭に入れて、源泉徴収を増やしてもらいます。

(10/12/2022)

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