尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計

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国際税務について

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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最近のテクノロジーの恩恵としてオンラインビジネスの繁栄が挙げられます。それとともに税務申告も「国際化」を取り入れずには機能しなくなる時代になったといえます。
 日米両国の国税局もその兆候が明らかで、インターナショナルビジネスは監査の影響も受ける可能性が高くなってきました。日米両国の税法の知識がとても重要であり、国際税務に十分に注意することが大切です。
 国際税務の重要点は大きく分けて2つあります。
(1) 二重課税を防ぐ
(2) タックスホームがどの国にあるか
 国際税務申告の罰金(申告漏れ、未申告、過少申告の際の罰金)は、最低10,000ドルです。個人(FBAR・FATCA)であっても、外国資本法人開示申告(フォーム5472)であっても、罰金は高額といえます。ここで出てくる懸念は「収入が少なかったので、申告をしなくてもいいのではないか?」「日本ですでに申告をしているので、二重課税は避けたい」ということです。

■FBAR申請にあたり必要なこと
 まずは ①申告される年度の全金融資産(アメリカ国外)の最高残高を調べる。
②それらの金融資産の合計額が申告義務以上の金額かどうかを調べる、必要があります。
 また、銀行口座だけでなく、投資型保険などの残高が一定金額以上の場合は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき、Form8938を提出する必要や、証券会社の保有株に関連する評価額なども申告する必要があります。
 当事務所にも「私は申告義務があるのか」「このような資産を報告する必要があるのか」などのお問い合わせを多数いただいておりますので、疑問をお持ちの方は一度ご相談ください。

(11/16/2022)

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