LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく手続き 「Chapter7(チャプターセブン)」 | LA会計

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米国倒産法に基づく手続き
「Chapter7(チャプターセブン)」

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LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA

破産の手続き
カードのローン返済でお困りの方。破産申請を検討している方、悩みを解消して新たなスタートをしたい方は、まずは相談を!詳細は電話にて下記まで。日本語にてお願いいたします(メッセージをお残しください)
電話: 213-458-6757 (Ken Kanna) 日本語にてお願い致します
(電話が繋がり難い場合kenhokanna@aol.comまでメールを。)

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何らかの理由で大きな借金を背負ってしまったということは、人生の中で起こりうることです。金利が上昇してローン返済にさらに苦しんでいる方も少なくないこともあり、「破産申請」のご相談が増えています。
 アメリカで自己破産をした際に破産申請をする場合は、米国倒産法に基づく手続き「Chapter7(チャプターセブン)」が適用されます。破産申請専門の弁護士に手続きを依頼すると、ケースにもよりますが、現在のところ平均で2~3ヶ月ほどの短い期間で終了します。ロサンゼルスにお住まいの方であればロサンゼルス郡内の裁判所で申請を行います。コロナ禍より前は、弁護士が申請者に同行して裁判所での面談(5分~10分ほど)を受ける必要がありましたが、現在コロナ禍では、出廷する必要はなく、リモートで行われています。
 注意しなければならないのは、Chapter7を一度申請しますと、8年間は同様の破産申請ができなくなり、8年間を過ぎると再度申請の権利が与えられるといったルールもあることです。   
 当オフィスに破産申請の相談をされる方の多くは、ご自身の負債額と申請にかかる弁護士費用を見合わせて決断し申請に踏み切ります。破産申請のメリットとして、返済義務が免除され、請求や督促もなくなるので、心機一転、晴れ晴れとした気持ちで新たなスタートを切られる方が多いのも事実です。
 債務でお悩みの方は、一度、破産専門の専門弁護士にご相談してみてはいかがでしょう。

(9/28/2022)

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