尾崎真由美会計事務所 | タックスリターンQ&A | LA会計

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タックスリターンQ&A

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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 2022年ももうあと1ヶ月で年の瀬。年始になると毎年恒例のタックスリターンが待ち構えています。長年のアメリカ在住者であれば慣れていることですが、日本から新たにアメリカに拠点を移した人、学生を終えて社会人としてスタートしたばかりの人には、初めてのタックスリターンで不安を抱えている方もいることでしょう。そんな方々からよくある質問についてご紹介します。

■タックスリターンとは
 米国税務省(IRS)と自分の住んでいる州または市に、日本でいう確定申告を行うことを指します。過払いの税金を払い戻す、あるいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぎます。市民権やステータスにかかわらず、アメリカ国内で所得があれば申告が必要です。ただし、一部のビザ保持者(F・Jなど)は除外される場合もあります。

■パートタイムやOPTなど、収入が少なくても、タックスリターンをする必要があるのか?
 タックスリターンは収入額にかかわらず申告しなければなりません。思わぬ課税が控除対象となり、少額でもお金が戻ってくる可能性もあります。

■申告の締切りを過ぎてしまった場合は?
 IRSよりペナルティが課せられる場合があります。遅延期間分だけ利子が算出され、増税されることがあるので、締切りを過ぎてしまったら早めに会計士に相談しましょう。

■アメリカ国外にいる場合はどうすればよいのか
 申告はどこにいても義務付けられていますので、オンラインから申請してください。郵送でも可能です。また、基本的にはどの会計事務所も、海外からの相談に対応してくれると思います。年をまたぐ前などに、日本に永久帰国したり、別の州に転居した場合は、別途申請が必要です。

※税務手続きの内容は、ケースによって異なりますので、詳細は各専門家にご相談ください。

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 確定申告から経理代行、会社設立まで、あらゆる会計、税務の問題に対応することをモットーとしている尾崎真由美会計事務所。「不動産関連業務での経理・税務申告や、離婚された場合の特殊なタックスリターン、節税のタックスプランニングや、大学生の両親のための大学資金計画など、どんなことでもご相談ください」。法人向けには、法人税、売上税の諸手続きや会計・経理業務などを請け負っています。
 拠点はフロリダ州マイアミ。また、シリコンバレーをはじめとしたカリフォルニア州やワシントン州などアメリカ全域、カナダ、日本などでサービスを提供しています。問合せには週7日、24時間体制で対応。また、会計士との電話やメールでのやりとりは、原則無料の方針を取っているなど、至れり尽くせりのサービスに定評があります。

(12/1/2022)

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