.

.
広告
アメリカのJ1ビザと税金
.

尾崎真由美会計事務所
確定申告、タックス代行サービス、会社設立サポートなど
1-877-827-1040
info@1040CA.com
1040CA.com
■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん
..
日本からビザを取得してアメリカへ滞在される方の中には、有給インターンシップにて企業から給料の支給を受けられる「J1ビザ」を取得される方も多くみられます。
通常、アメリカで収入があると、誰でもアメリカにいなくても納税義務が生じます。また、アメリカに「183日」以上滞在する場合、税務上居住者として納税義務が発生します。この場合はアメリカ国外で収入があった場合も、全世界の収入を報告する必要があります。
■J1ビザの特殊免税規定
Jビザは特殊で、この183日の規定を免除できます。正確には183日という日数が変わります。研究者の場合、2年間はアメリカ国外の収入は免税になります。職場研修者の場合は、1年間免税になります。
■1040NRでの申告
しかし税務署はこの人がJビザだから免税とか、そういう個人の状況はわかりません。唯一1040NRだけが、その個人の状況を税務署へ報告できる手段で、「日本から収入があったけれど、これはJビザなので免税です。」ということを報告する必要があります。
1040NRとは:アメリカで収入があった場合のみ税金を申告して支払う書類です。アメリカ国外で収入があったものは、税金の対象にはならない書類です。税法上、非居住者の人だけが使用します。夫婦合算ができませんので、奥様とご主人様と両方に収入があった場合は、夫婦別々で申告をします。
■8843フォーム
8843というのは、自分がJビザだということは報告できますが、日本で収入があったとか、それは免税にするとか、そういう数字は報告することができません。
■ペンシルベニア州は例外
以上の規定は、日米租税条約の取り決めで、国と国との条約です。ペンシルベニア州はそういう特殊な規定がないので、住んでいる場合は、収入があったことを報告して州税を支払います。
(9/7/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- 山本米国税理士事務所 | 【起業】ビジネスネームを付け...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- 尾崎真由美会計事務所 | タックスリターンQ&A | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- .会計ひろば一覧はこちら >
最新の記事
- W杯ロサンゼルス最後の一戦 7月10日スペイン対ベルギ...
- 世界で最も住みやすい都市ランキング 日本から2都市が...
- ガソリン1回分、EVなら1回の充電で行ける! 夏の南カリ...
- デルタ航空、プレミアム席に“新価格帯”登場 上級キャビ...
- “3親子コンプリート”へ!トレジョー新作 パステルMicro...
- 保育施設で1歳児に重大な脳損傷か 両親が提訴「職員の...
- 『なぜ自分が対象に?』1万1千人に届いたDMV再試験通知...
- ウェイモ、車内で飲酒しオモチャの銃を発射した15歳の少...
- ハリウッド・バーバンク空港に今秋、13億ドルの新ターミ...
- 移民受け入れ多い先進国は大きな経済的恩恵を享受 論文...
- すべての記事一覧はこちら >











