尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計

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アメリカのJ1ビザと税金

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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日本からビザを取得してアメリカへ滞在される方の中には、有給インターンシップにて企業から給料の支給を受けられる「J1ビザ」を取得される方も多くみられます。
通常、アメリカで収入があると、誰でもアメリカにいなくても納税義務が生じます。また、アメリカに「183日」以上滞在する場合、税務上居住者として納税義務が発生します。この場合はアメリカ国外で収入があった場合も、全世界の収入を報告する必要があります。

■J1ビザの特殊免税規定
Jビザは特殊で、この183日の規定を免除できます。正確には183日という日数が変わります。研究者の場合、2年間はアメリカ国外の収入は免税になります。職場研修者の場合は、1年間免税になります。

■1040NRでの申告
しかし税務署はこの人がJビザだから免税とか、そういう個人の状況はわかりません。唯一1040NRだけが、その個人の状況を税務署へ報告できる手段で、「日本から収入があったけれど、これはJビザなので免税です。」ということを報告する必要があります。
1040NRとは:アメリカで収入があった場合のみ税金を申告して支払う書類です。アメリカ国外で収入があったものは、税金の対象にはならない書類です。税法上、非居住者の人だけが使用します。夫婦合算ができませんので、奥様とご主人様と両方に収入があった場合は、夫婦別々で申告をします。

■8843フォーム
8843というのは、自分がJビザだということは報告できますが、日本で収入があったとか、それは免税にするとか、そういう数字は報告することができません。

■ペンシルベニア州は例外
以上の規定は、日米租税条約の取り決めで、国と国との条約です。ペンシルベニア州はそういう特殊な規定がないので、住んでいる場合は、収入があったことを報告して州税を支払います。

(9/7/2022)

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