.

.
広告
控除可能なビジネスによる出費について
.

尾崎真由美会計事務所
確定申告、タックス代行サービス、会社設立サポートなど
1-877-827-1040
info@1040CA.com
1040CA.com
■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん
..
ビジネスでは様々な出費が出るものです。以前このコラムで、例えば、仕事に欠かせないコンピューター。ラップトップは、ビジネス上で購入する中で控除となることについてお伝えしました。
では、ビジネス用のデータベース費、教養費、訴訟費用においてはどうでしょう?これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。
これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら
■これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
■証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?
という疑問点が挙がってきます。
自家用車について
また、自家用車については、一般的には個人目的用使用物とされますので、マイレージ等の記録が必要になります。先例のラップトップコンピューターのように、最低3ヶ月間のビジネス使用記録が必要となります。セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。
(11/22/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 【起業】ビジネスネームを付け...
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 山本米国税理士事務所 | 課税対象となる収入 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
最新の記事
- 【~Feb 19】Mitsuwa Market Place 今週のお得商品!
- 2/16~2/22📱魔女ともえの携帯番号運氣UPアドバイス
- LA郡公衆衛生局、大幅な資金削減によりトーランス含む7...
- 収集品への需要が高まり、南加全域のポケモンカードショ...
- マリナ・デル・レイで火災、ボート2隻が破壊 近隣住民...
- ID盗用で「勝手にウーバー運転手」に 数千ドルの収入計...
- ワシの巣のライブ中継を主導したサンディ・ステアズさん...
- LAダウンタウンで街路樹13本切った男に懲役2年の判決 ...
- 157回お見合いで幸せを掴んだ男 その2
- Hinodeya LA 2月限定キャンペーン FREE EXTRA SPICE











