尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費について | LA会計

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控除可能なビジネスによる出費について

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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ビジネスでは様々な出費が出るものです。以前このコラムで、例えば、仕事に欠かせないコンピューター。ラップトップは、ビジネス上で購入する中で控除となることについてお伝えしました。
 では、ビジネス用のデータベース費、教養費、訴訟費用においてはどうでしょう?これらの費用はビジネス費用としての控除を得るためには、ビジネスのために払われたという証明を法廷で提出しなければならない場合もあります。
 なぜ法廷に出向かう必要があるのでしょう。監査の時点で、運悪く融通の効かない監査員に当たるということもあり得ますが、自分の我を通しすぎ、監査員に非協力的であるということもあり得ます。
これらの事項においてのIRSの監査により窮地に立たされたとしたら
■これらのビジネスにおける使用を証明するにはどうすればいいか?
■証明書類を提示すればすべての問題が解決するのか?

という疑問点が挙がってきます。

自家用車について
 また、自家用車については、一般的には個人目的用使用物とされますので、マイレージ等の記録が必要になります。先例のラップトップコンピューターのように、最低3ヶ月間のビジネス使用記録が必要となります。セクション274における記録が欠けているということもあり得ます。法廷では、ビジネスに使用したという証言をしたとしても証拠となる記録はないとみなされます。記録がない限りは通常通りに扱われます。即ち控除には不適当とみなされます。

(11/22/2022)

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