尾崎真由美会計事務所 | タックスリターンQ&A-2- | LA会計

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タックスリターンQ&A-2-

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尾崎真由美会計事務所
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■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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2022年ももうあと1ヶ月で年の瀬。年始になると毎年恒例のタックスリターンが待ち構えています。長年のアメリカ在住者であれば慣れていることですが、日本から新たにアメリカに拠点を移した人、学生を終えて社会人としてスタートしたばかりの人には、初めてのタックスリターンで不安を抱えている方もいることでしょう。そんな方々からよくある質問についてご紹介します。

■タックスリターンとは
米国税務省(IRS)と自分の住んでいる州または市に、日本でいう確定申告を行うことを指します。過払いの税金を払い戻す、あるいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぎます。市民権やステータスにかかわらず、アメリカ国内で所得があれば申告が必要です。ただし、一部のビザ保持者(F・Jなど)は除外される場合もあります。

■申請に必要なものとは
申請者は必ずソーシャルセキュリティナンバー(SSN)を保持している必要があります。新たにアメリカに移住してきた場合は、社会保障事務局に申請し、取得します。
通常、就労ビザの配偶者・扶養者など、SSNがない人は、ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)こと、個人用納税者識別番号を申請します。
納税義務がある限り、タックスリターンは最大3年分までさかのぼって申請可能です。様々な事情があり、対応がそれぞれケース・バイ・ケースになるので、会計士に別途相談することをおすすめします。
もう一つ、勤務先から送付されるW2フォームが申請に必要になります。これは1年間の収入と源泉徴収について記した書類です。万一紛失した場合は、再発行を申請してください。

※税務手続きの内容は、ケースによって異なりますので、詳細は各専門家にご相談ください。

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 確定申告から経理代行、会社設立まで、あらゆる会計、税務の問題に対応することをモットーとしている尾崎真由美会計事務所。「不動産関連業務での経理・税務申告や、離婚された場合の特殊なタックスリターン、節税のタックスプランニングや、大学生の両親のための大学資金計画など、どんなことでもご相談ください」。法人向けには、法人税、売上税の諸手続きや会計・経理業務などを請け負っています。
 拠点はフロリダ州マイアミ。また、シリコンバレーをはじめとしたカリフォルニア州やワシントン州などアメリカ全域、カナダ、日本などでサービスを提供しています。問合せには週7日、24時間体制で対応。また、会計士との電話やメールでのやりとりは、原則無料の方針を取っているなど、至れり尽くせりのサービスに定評があります。

(12/7/2022)

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