.

.
広告
課税対象となる収入
.

山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/
■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士
.
アメリカで収入を得ると、収入には税金がかかり、税金を申告することは義務となります。課税対象となる収入には、様々な形態があります。
・
■給与所得者の場合
・給料 ・コミッション ・ボーナス ・住居補助 ・解雇手当
・雇用主から受け取ったシックペイ ・チップ
金融や資産に関連する収入も課税対象となります。預金や貸付金に対する「利子収入」(金融機関から送られたフォーム1099-INTに基づき申告する)のほか、株の配当金、自分が保有する資産を売却して得られた「キャピタルゲイン収入」については、配当をもらった会社、もしくは投資会社から送られたフォーム1099-DIVに基づき申告します。また、アメリカで購入した不動産を賃借し家賃収入が得られると、そちらにも確定申告が必要となります。
.
■ソーシャルセキュリティについての課税
ソーシャルセキュリティの半額とその他の収入の合計が以下の金額を超えた場合、ソーシャルセキュリティが課税の対象となります。課税の場合は受け取ったソーシャルセキュリティ全額ではなく、最大受領金額の85%に対して課税となります。
ソーシャルセキュリティ受領金額の半額+その他の収入が以下の金額の場合。
・シングル、未亡人、特別世帯主、夫婦別算 $25,000以上
・夫婦合算 $34,000以上
そのほかにも、借金の棒引き(金融機関の場合はフォーム1099Cが発行される)、ギャンブルの勝ち分、教育費目的以外に使ったスカラーシップ、失業保険など様々なことが課税の対象となりますので、細かく会計の専門家に相談することをおすすめします。
.
(7/20/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- 尾崎真由美会計事務所 | タックスリターンQ&A | LA会計
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- .会計ひろば一覧はこちら >
最新の記事
- “世界で最も臭い花”に大行列 ハンティントンライブラリ...
- 買い物・外食など日常支出に影響 ロサンゼルス郡の消費...
- 今年こそはみたい! 「グルニオン・ラン」を見られる人...
- 米国で拡大する食中毒リスク 「サイクロスポラ」感染に...
- 【6年ぶりの復活】100ドルでパスタ食べ放題!オリーブ・...
- ランガム・ホテルズ、昨年1月の山火事で被災者に高額な...
- 大谷選手不在でも全米573万人熱視線! カージナルスの...
- 【~Jul 16】Mitsuwa Market Place 今週のお得商品!
- カリフォルニアに異変?“スーパー・エルニーニョ”で大雨...
- アメリカの若者はなぜ給料をSNSで公開するのか?「給料...
- すべての記事一覧はこちら >











