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LIVING WITH A LIVING TRUST
トラスト作成後について
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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/
■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏
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カリフォルニアに住む多くの人々は、資産管理の一環として、取り消し可能なリビングトラストを作成していますが、リビングトラストを作成することはトラスト作成にあたっての目的を達成するファーストステップに過ぎません。以下はリビングトラストを作成された後に従うべきいくつかの提案となります。
1.あなたの不動産のタイトルはリビングトラストの作成者Settlor(s)に移行される必要があります。たとえば、John Doe と Mary Doe は2022年2月14日にリビングトラストを作成しました。よって、2022年2月14日付 Doe Family Trust の作成者受益者(Trustees) の John Doe と Mary Doe に不動産の所有権を表すタイトルを移行する登記書を作成し、不動産が所在するカウンティに登記する必要があります。
2.銀行口座、有価証券、ミューチュアルファンドなどの所有権をリビングトラストの作成者、受託者(Trustees)に譲渡します。Certification of Trust というトラスト証明書 (California Probate Code §18100.5) をリビングトラスト署名時と共に署名されている場合は、銀行担当者またはファイナンシャルアドバイザーにこのCertification of Trustという書類を渡してください。この書類には、トラストに関する情報として、作成者の名前(Settlorと言います)、トラスト作成の日時、トラスト管理人、受益者(Trustee)が含まれています。またこのトラストは変更可能か、不可能のどちらであるかということも記されています。多くの金融機関は独自にCertification of Trustの書類をフォームとして作成しているため、この書類をまだお持ちでない場合は、銀行担当者またはファイナンシャルアドバイザーにお問い合わせください。
※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。
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(10/12/2022)
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