ナカハラ法律事務所 | LIVING WITH A LIVING TRUST トラスト作成後について | LA法律

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LIVING WITH A LIVING TRUST
トラスト作成後について(後編)

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
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■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

カリフォルニアに住む多くの人々は、資産管理の一環として、取り消し可能なリビングトラストを作成していますが、リビングトラストを作成することはトラスト作成にあたっての目的を達成するファーストステップに過ぎません。以下はリビングトラストを作成された後に従うべきいくつかの提案となります。
〜前編(11月18日号)からのつづき〜
3.保険会社に連絡し、Homeowner’sの保険証券に「追加の被保険者」としてトラストを追加します。
4.取消可能なリビングトラストは定期的に見直して、作成者の望むTrustees, Beneficiariesが指名されているか、あなたの希望が正しく反映されていることを確認してください。時間が経つにつれて、家族の状況が変化し、トラストの変更が必要になる場合があります。たとえば、未成年の子供は成長し、責任を負うことが出来るような年齢に達した場合には、トラストに記載されている様な特定の年齢に達するまでTrusteeによって相続を管理されるのではなく、直接分配を受けることが出来るようになります。場合によっては、Trusteeとして指名された人が引っ越し等でその場所を離れてしまった為、Trusteeとしての役割が困難になる場合にはその人物の変更が必要になることがあります。または祖父母がトラストを最初に作成したときには生まれていなかった孫のために基金を設立したい場合等などの状況があります。
5.トラスト作成後に新たに取得した不動産等もトラストの Trustee にタイトルを譲渡する必要があります。
6.最後に、トラストの中の資産リストは常に最新のものを保管してください。このリストは定期的に更新して、売却された資産を削除し、新しく取得した資産をリストに追加する必要があります。このようなリストは、後任の Trustee が前 Trustee の判断能力がなくなった場合や、または死亡時にトラストを管理するのに非常に役立ちます。

※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。

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(11/22/2022)

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