ナカハラ法律事務所 | 未成年の子供がいるファミリーの エステートプランニングVol.2 | LA法律

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未成年の子供がいるファミリーの
エステートプランニングについて Vol.2

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

Vol.2からの続き。

これら一連の後見人に関する手続きにおいて裁判官は子供たちにとって最善を決定しなければいけません。それらの訴訟手続きではしばしば、父親、母親側の親類家族は相手側が未成年の子供の後見人としていかにふさわしくないかを証明し合うという結果になります。その場合、どちらの側の親類が優勢であるかにかかわらず、子供の母方と父方の家族の関係が大きく損なわれるため、結果として後見人争いで優勢でない側の親類から子供は疎外されることに なってしまいます。
別の事例としては、幼い子供を持つシングルペアレントについてのケースです。親権を持つ親が亡くなった場合、その親は子供を別の親類に育ててほしいと願っているにもかかわらず、親権を持たない親が子供の親権を獲得しようとする可能性があります。このようなケースで、特に親権を持たない親が子供との関係をほとんど持っていない場合、親権を取得したいという動機は未成年の子供の育児等ではなく、子供の相続を管理したいという事によって引き起こされることがよくあります。
このような困難な状況は、各親が遺言書で未成年の子供のための後見人をあらかじめ指名することによって回避できます。

(7/20/2022)

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