山本米国税理士事務所 | アメリカ個人所得税 定額控除と項目別控除 | LA会計

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アメリカ個人所得税 定額控除と項目別控除

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山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

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所得税は皆さんの所得に課税されますが、所得満額に課税されるわけではありません。ある一定の金額は課税対象から除外されます。この課税されない収入が所得控除です。所得控除には、「定額控除(Standard Deduction)」と「項目別控除(Itemized Deduction)」という二つの控除方式があり、どちらか控除額の大きいほうを取って所得から差し引いた残りの金額が課税対象となります。

■定額控除(Standard Deduction)
シングル :$12,950
ジョイント(夫婦合算):$25,900
セパレート(夫婦別算):$12,950
ヘッドオブハウスホールド(扶養家族のいる特別世帯主):$19,400
未亡人(配偶者の死亡年はジョイント、その後2年有効):$25,900

■項目別控除(Itemized Deduction)
以下が項目別控除例、合計が上記の定額控除を超える場合のみ有効です。

■寄付
■医療費
■ギャンブルロス
■DMVに払ったライセンスフィー
■プロパティータックスなどの税金
■モゲージローンなどの利子
■災害、犯罪などに巻き込まれた場合の損失

ほとんどの場合、モゲージローンを持っていないと定額控除のほうが有利です。

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(7/14/2022)

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