ナカハラ法律事務所 | 未成年の子供がいるファミリーの エステートプランニングVol.1 | LA法律

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未成年の子供がいるファミリーの
エステートプランニングについて Vol.1

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

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エステートプランニングは、自分たちの財産を次世代に移すためにコストを抑え、相続手続きを遅らせないことを目的とした年配の人たちだけのものではありません。幼い子供がいる夫婦やシングルペアレントの人も、未成年の子供に直接影響を与えることになるエステートプランニングについて考慮することが必要だと言えるでしょう。次の幾つかの事例は、幼い子供を持つ家族とシングルペアレントのぞれぞれの家族がなぜエステートプランニングについて考えることが大切なのかを見ることができます。
7、5、2歳の3人の子供を持つ若い夫婦が自動車事故に巻き込まれ亡くなってしまわれました。残された子供達は未成年の為、法的決定を下したり、金銭的管理したりすることができないため、子供の世話をするための法的後見人が必要になります。法定後見人をあらかじめ両親が指名していない場合には、成年に達するまで子供の世話する人を選出するのは裁判所になります。カリフォルニアでは、成人は18歳からです。18歳になると、子供は相続に関してすべてを管理する権利を持ちます。父親側と母親側の家族間で、未成年の子供の後見人として誰を任命すべきかについて意見の相違がある場合は、裁判所を通してその争いの相違について解決する必要があります。
次回「Vol.2」に続く。

※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。

(7/14/2022)

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