山本米国税理士事務所 | 医療費控除について | LA会計

シェアする

.

.

広告

医療費控除について

.

山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

.

タックスリターンの時期ではなくとも、通年で発生する費用が控除対象であるか否かは、常に頭に置いておくべき重要なことです。その中の大きなものの一つが医療費です。

1月1日から12月31日の間に払った医療費については、収入から課税対象として除く控除が受けられます。
医療費控除を受けるための条件とは

■年収(Annual Gross Income)の7.5%以上払った医療費。
例えば年収が5万ドルの場合で医療費の支払いが$6,000だった場合、$6,000から対象外の$50,000X0.075=$4,500を引いた$1,500のみが控除の対象となります。さらに定額控除より多くないと意味がないので、通常は住宅ローンの利子の支払いなどとセットにして効力を発揮します。

■本人もしくは扶養家族の医療費であること。

■バリアフリーなど理由で自宅をリフォームしたコストは控除対象となります。

■保険
医療目的のために払った保険料は医療費控除の対象となる。
ただし以下の保険は除く

■会社が払う健康保険

■メディケア

■生命保険

■所得、入院時給付金、車両、手足目などからだのパーツに関する保険料

■メディカルセービングアカウント(Archer MSA)
次回は、その他の「控除対象となる医療費」と「医療費控除の対象とならないもの」について、ご紹介します。

.

.

(6/16/2022)

.

.

.

.

.

ホームに戻る

記事をシェアする

ランキング

よく読まれています

  1. 「チップを払わないと値上げ?」シェイクシャックで“謎の価格変更” SNSで動画が拡散(8/12)
  2. 「その牛肉、大丈夫?」カリフォルニア州民も知っておきたい、USDA最高リスクの牛肉リコール(8/12)
  3. アーバインに5FWYをまたぐ自転車・歩行者用橋が開通 沿岸トレイルや国有林との連結点に(8/12)
  4. 12月の3日間、ドジャー・スタジアムに「アッパーデッキ・ゴルフ」が再登場 音楽、食事、飲み物も(8/11)
  5. 通知きた? LA28オリンピック観戦チケット第2弾販売へ 8月10日〜20日が購入チャンス!第1弾購入者が教えるチケット獲得のコツ(8/7)
ランキング一覧はこちら >

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。