GO法律事務所 | 【後編】E-2登録会社の法人組織再編があった場合、 米国移民局や大使館・領事館での手続き方法

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【後編】E-2登録会社の法人組織再編があった場合、
米国移民局や大使館・領事館での手続き方法

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栗原幸花 Sachika Kurihara
ハワイ州弁護士。アーカンソー大学ビジネス学部卒業。シンシナティー大学法科大学院卒業。ケンタッキー州の法律事務所にて医療過誤、PL等の訴訟経験を積み、その後ハワイ州の法律事務所にて移民法を中心とした弁護士業務に携わる。GO法律事務所では移民法を専門とし、全米の企業や個人クライアントのニーズに合わせた法的サポート・アドバイスを提供している。
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9月と10月の記事では、M&AなどによりE-2登録会社の法人組織再編があった場合の、米国移民局(USCIS)および大使館・領事館での手続き方法について取り上げます。
前編9月13日号の記事は、こちらより閲覧できます。

【前編9月13日号からのつづき】
E-2保持者がアメリカを出国する際には、再入国するために、新しい組織再編を反映した新たなビザをアメリカ大使館・領事館より発行してもらう必要もあります。法人買収の場合は、大使館・領事館でのE-2会社登録は継続されているため、E-2保持者の帰国時に組織再編の変更内容と証拠書類を提出し、組織再編によりE-2条件を継続して満たしていることを精査してもらいビザを更新してもらう手続きを取ります。

一方、事業買収の場合は、移民局での申請は法人買収と同様に、フォームI-129請願書の提出と同時にE-2保持者のステータス延長を行うことになります。吸収合併によりE-2登録会社が消滅する場合も同様に、存続する会社がスポンサー会社となり、フォームI-129請願書の提出およびE-2保持者のステータス延長を行います。

また、事業買収や吸収合併(E-2登録会社が消滅する場合)におけるアメリカ大使館・領事館での手続きに関しては、E-2会社登録の申請を一から始める必要があります。つまり、まずは会社がE-2会社としての条件を満たしていることの書類審査が行われ、その上で投資家や従業員の資格が審査されE-2会社登録が完了します。最終的に、ビザ面接後に新たなE-2登録会社名にてビザが発給されることになります。よって、事業買収等の場合は、法人買収よりも大使館・領事館での手続き時間がより長くかかるため、E-2保持者の帰国のタイミングを見て事前に準備を進めておくことをお勧めします。

個別の案件に関しては、様々な事実によりより良い手続き方法を専門弁護士にご相談ください。

(10/8/2024)

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