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M&A:事業買収の際の
商標所有者の名義変更について
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佐渡山 美紀 Miki Sadoyama
ハワイ州弁護士。主な取り扱い分野は、エステートプラニング、相続案件、不動産案件、企業法務、M&A。東京のモリソン・フォースター法律事務所、ハワイのKobayashi Goda & Sugita法律事務所に加え、日本の金融機関や監査法人、ハワイの教育分野などでの多様性ある勤務経験から今に至る。
幼少期を東京で過ごし、その後ハワイに移る。カリフォルニア大学サンディエゴ校卒業後、ハワイ大学教育学部にて修士号取得。その後、ハワイ大学ロースクール卒業、J.D.取得。日本語・英語バイリンガル。
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これまでのコラムで何度か「M&A」に関してご紹介しました。今回はM&Aにおける手法の一つ「事業買収」の場合の商標の具体的名義変更方法についてご説明します。
まず、米国特許商標庁(UnitedStates Patent and Trademark Office (USPTO))に登録されている場合。買収する事業の商標(グッズと紐づけられる「Trademark」、あるいは提供するサービスに紐づけられる「Service Mark」)がUSPTOに登録されている場合、以下の手順で当該商標所有者の名義を変更することができます。
①譲渡書面(Trademark Assignment)の作成。(売主<譲渡人>の署名のみ必要)
②USPTOのAssignmentCenterにログイン。(既にお持ちでなければ、まずはUSPTO.govのアカウントを作成する必要があります)
③サイトの指示に従って名義変更申請手続きを進める。(上記①の譲渡書面に含まれていれば、一度に複数の商標の名義変更を申請することができます。また、手続きのステップとして、上記①の譲渡書面をアップロードすることになります)
④手数料の支払い。1つの商標であれば$40.00、2つ目以降は$25.00/商標。
⑤名義変更申請手続き完了後、メールにてUSPTOより領収書が送信されます。
⑥その後、問題がなければ、名義変更が登録されます。手続きの進捗状況は、アカウントにログインし、確認することができます。
次に、カリフォルニア州当局に登録されている場合。カリフォルニア州当局に商標が登録されている場合は、「Assignmentof Trademark or Service Mark」(Form TM 108)を記入し提出する必要があります。売主(譲渡人)の署名の際は、公証手続きが必要であることにご留意ください。また、$30.00の手数料が発生します。
なお、事業買収の際、商標に加え、のれんと併せて商号(「Doing Business As (DBA)」、「Trade Name」または、「Fictitious Business Name(FBN)」)も譲渡される場合、まずカリフォルニア州の管轄郡(即ち、事業が所在する郡)にて、商号が登録されているか、売主と確認する必要があります。登録されている場合、売主にキャンセル手続き(「Statement of Abandonment」)を実施してもらわないと名義変更をすることができません。無事にキャンセル手続きが完了したら、買主が新規登録手続きを行うことになり、登録手続き完了後、新聞広告通知も必要となります。
事業買収、上記手続き等についてご支援を希望される場合は、お気軽にお申しつけください。
(12/11/2024)
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