ナカハラ法律事務所 |プロベートの無い財産手続きに ついて | LA法律

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プロベートの無い財産手続きに
ついて (PART II)

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

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不動産がカリフォルニア州にあり、Current Fair Market Valueが$55,425.00以上、$166,250.00未満である場合、その不動産はProbate Code§13150を適用することにより譲渡することができます。その際には裁判所への請願書(Petition)とプロベートコートでのヒアリングでの審査が必要となりますが、被相続人の不動産を譲渡するための通常行われるプロベートの手続きよりも時間も短く、費用もかかりません。この時のフォーム(DE-310)と(DE-315)は下記のサイトより入手できます。
www.courts.ca.gov/forms.htm?query=probate
注意:被相続人が未払いの債務を残した場合、上記の手順で資産の譲渡をすると、被相続人の不動産の受益者はその価値まで被相続人の債務を引き受ることになり、支払いの責任を負うことになります。つまり、被相続人の債権者は、上に述べたカリフォルニア州プロベートコードセクションを用いて資産譲渡をした場合にはその受益者に対して請求を行うことができることになります。したがって、受益者は、前述により被相続人の不動産を譲渡する前に、被相続人の債務額について慎重 に検討する必要があります。
次の記事では、この記事で説明した法定制限を超える価値の不動産を譲渡するためのオプションについて説明します。

※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状 況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。

(9/28/2022)

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