山本米国税理士事務所 | 医療費控除について2 | LA会計

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医療費控除について 2

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山本米国税理士事務所
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■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

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タックスリターンの時期ではなくとも、通年で発生する費用が控除対象であるか否かは、常に頭に置いておくべき重要なことです。その中の大きなものの一つが医療費です。1月1日から12月31日の間に払った医療費については、収入から課税対象として除く控除が受けられます。今回は、「控除対象となる医療費」と「医療費控除の対象とならないもの」について、ご紹介します。

 病院にかかると、宿泊やトランスポーテーションの費用もかかってきます。医療目的の宿泊、および移動は医療費控除の対象となります。宿泊の条件は一人1泊$50。車を使う場合は、ガソリン代の実費もしくは18セント/マイルで計算します。

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■その他の控除対象となる医療費

■合法的な堕胎 ■カイロ・はり
■アルコール・ドラッグ更生プログラム
■救急車 ■義手・義足 ■車椅子
■歯の治療 ■盲導犬 ■不妊治療
■レーシック ■入れ歯・めがね・コンタクトレンズ
■医師の処方による禁煙プログラム
■精神治療 ■カツラ ■X線

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■医療費控除の対象とならないもの

■ベビーシッター ■外国の処方箋による薬
■ビタミン剤 ■美容整形・増毛・歯のホワイトニング
■葬儀代 ■アスレチックジム
■妊婦服 ■家族の介護
■法律に反した治療・薬

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(6/22/2022)

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