.

.
広告
医療費控除について 2
.

山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/
■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士
.
タックスリターンの時期ではなくとも、通年で発生する費用が控除対象であるか否かは、常に頭に置いておくべき重要なことです。その中の大きなものの一つが医療費です。1月1日から12月31日の間に払った医療費については、収入から課税対象として除く控除が受けられます。今回は、「控除対象となる医療費」と「医療費控除の対象とならないもの」について、ご紹介します。
病院にかかると、宿泊やトランスポーテーションの費用もかかってきます。医療目的の宿泊、および移動は医療費控除の対象となります。宿泊の条件は一人1泊$50。車を使う場合は、ガソリン代の実費もしくは18セント/マイルで計算します。
.
■その他の控除対象となる医療費
■合法的な堕胎 ■カイロ・はり
■アルコール・ドラッグ更生プログラム
■救急車 ■義手・義足 ■車椅子
■歯の治療 ■盲導犬 ■不妊治療
■レーシック ■入れ歯・めがね・コンタクトレンズ
■医師の処方による禁煙プログラム
■精神治療 ■カツラ ■X線
.
■医療費控除の対象とならないもの
■ベビーシッター ■外国の処方箋による薬
■ビタミン剤 ■美容整形・増毛・歯のホワイトニング
■葬儀代 ■アスレチックジム
■妊婦服 ■家族の介護
■法律に反した治療・薬
。
.
.
(6/22/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- 山本米国税理士事務所 | 【起業】ビジネスネームを付け...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- .会計ひろば一覧はこちら >
最新の記事
- あなたは低所得者? カリフォルニア州、CalFreshに新た...
- アメリカン航空、スターリンク導入へ 500機以上に高速...
- 開幕まで13日!LAで盛り上がるサッカーの祭典 FIFAグッ...
- 公園遊びやハイキングに注意!ダニによる救急搬送が急増...
- 由紀さおりロサンゼルス公演 8月22日(土)!チケットこち...
- パサデナに初の米店舗オープン 「オリーブヤング」韓国...
- BTS×OREOクッキー報道ジョークに波紋 “誤解発言”が招い...
- スペリング・ビー全米大会でランチョ・クカモンガの14歳...
- 「In-N-Out」がシティ・オブ・コマースに新店舗建設中 ...
- 西海岸でクジラの大量死が深刻化 2026年は“近年最悪の...
- すべての記事一覧はこちら >











