留学生の滞在「4年制限」ストップ 連邦裁判所が差し止め(9/17)

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【ロサンゼルス16日】米国への留学を考えている学生に関わる新たなビザ制度をめぐり、連邦裁判所が重要な判断を示しました。

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米国ではこれまで、F-1ビザを取得した留学生は「Duration of Status(在学期間中の滞在)」という制度のもと、大学などでの学業を継続し、ビザの条件を守っている限り、原則として在学期間に応じて滞在することができました。

しかし、トランプ政権下の国土安全保障省(DHS)は、この制度を廃止し、F-1やJ-1などの外国人学生・交流訪問者の滞在期間を原則4年以内とする新ルールを導入しようとしていました。4年を超えて在学する場合には、滞在延長の申請などが必要になる予定でした。

この変更は、特に博士課程など4年以上の在学を予定している学生や、専攻変更、転校、追加の学位取得を希望する学生にとって、大きな影響が出る可能性がありました。

ところが、制度が施行される予定だった9月15日の直前、連邦地裁が新ルールの全国的な一時差し止めを命じました。これにより、現時点では従来の「Duration of Status」の制度が維持されています。

留学生の米国滞在をめぐる制度は今後も変更される可能性があります。米国への留学を予定している学生は、最新のビザ情報を確認し、大学の留学生担当部署などに相談することが重要です。

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