.
広告

.

瀧法律事務所
21221 S. Western Ave. Suite 215
Torrance CA 90501
310-618-1818
info@takilawoffice.com
https://www.takilawoffice.com
■質問にお答え頂いた方:瀧恵之 弁護士
.
■OPT期間中に、アメリカ国外に 旅行で出ることは可能ですか?
OPTは、Pre-CompletionとPost-Completionの2つに分かれます。Pre-Completionは、プログラム終了前、Post-Completionは、プログラム終了後の就労に用いられます。一般的にOPTと呼ばれているものは、このうちのPost-Completionに当たります。OPTでの就労先は、いずれも、学校で学んだ内容(専攻)を生かすことのできる職種に限られます。Post-Completionの場合は、プログラム終了(卒業)の90日前から、終了(卒業)後60日の間に申請が可能で、OPTの発行日から90日以内に、就労先を決め、学校に届ける必要があります。
Pre-Completionの場合は、在学中のため、有効なF-1ビザと裏書(endorcement)されたI-20があれば、出入国が可能です。
.
Post-Completionの場合も有効なF-1ビザとI-20があれば、アメリカからの出入国が可能です。ただし、この場合もステータス上、当該プログラムを終了(卒業)した学校に属していることになるので、I-20の裏書(endorcement)を学校からもらう必要があります。F-1ビザが失効している場合は、一旦、アメリカから出国すると日本のアメリカ大使館・領事館において新たにF-1ビザの発行を受けないといけないので、この場合は、出入国をすることはあまりおすすめしません。また、OPTの残りの期間が短い場合(例えば1カ月未満)も、アメリカへの再入国の際、問題となる可能性があるので、控えた方がよいといえます。
OPTの残りの期間が充分ある場合で、アメリカへの再入国を行う際には、入国審査官から質問を受けた場合のため、OPTを行っている会社からの手紙を準備しておくのも得策であるといえます。手紙の内容には、その会社においてトレーニングを受けていて、再入国後もそのトレーニングは継続される旨が記載されていることが好ましいです。
(3/2/2022)
.
.
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- ナカハラ法律事務所 | LIVING WITH A LIVING TRUST トラ...
- GO法律事務所 | M&Aにおける株式買収のデメリット...
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 自己破産の相談 | LA...
- GO法律事務所 | M&Aの際の「デューデリジェンス」とは...
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 自己破産してもカー...
- ナカハラ法律事務所 | Transfer of Property Without Pr...
- ナカハラ法律事務所 | LIVING WITH A LIVING TRUST トラ...
- ナカハラ法律事務所 |プロベートの無い財産手続きに つ...
- GO法律事務所 | M&Aにおける買収の方法とは。メリ...
- GO法律事務所 | M&Aの際の「デューデリジェンス」で確...
最新の記事
- LA中央図書館が創立100周年祝う 100年前に埋められたタ...
- Gerber社が一部ビスケットをリコール プラスチック片や...
- ここだけで味わえる北海道の有名ラーメン 「Yummy Japan...
- 神楽モントレーパーク店限定! とろ〜りチーズが溢れ出...
- 2028年LAオリンピック ドジャースのロバーツ監督が米国...
- 冬季オリンピックにICE部隊派遣 イタリアで懸念広がる...
- サンタアナで警察が追跡後に発砲、18歳男性死亡 車内に...
- AIを悪用した「幽霊学生」詐欺、全米で拡大 奨学金被害...
- 「仕事も学校も買い物もすべて禁止」ICE反対活動家の抗...
- UCLA、学生とデモ参加者で溢れる ICE抗議活動(1/28)












