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瀧法律事務所
21221 S. Western Ave. Suite 215
Torrance CA 90501
310-618-1818
info@takilawoffice.com
https://www.takilawoffice.com
■質問にお答え頂いた方:瀧恵之 弁護士
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■OPT期間中に、アメリカ国外に 旅行で出ることは可能ですか?
OPTは、Pre-CompletionとPost-Completionの2つに分かれます。Pre-Completionは、プログラム終了前、Post-Completionは、プログラム終了後の就労に用いられます。一般的にOPTと呼ばれているものは、このうちのPost-Completionに当たります。OPTでの就労先は、いずれも、学校で学んだ内容(専攻)を生かすことのできる職種に限られます。Post-Completionの場合は、プログラム終了(卒業)の90日前から、終了(卒業)後60日の間に申請が可能で、OPTの発行日から90日以内に、就労先を決め、学校に届ける必要があります。
Pre-Completionの場合は、在学中のため、有効なF-1ビザと裏書(endorcement)されたI-20があれば、出入国が可能です。
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Post-Completionの場合も有効なF-1ビザとI-20があれば、アメリカからの出入国が可能です。ただし、この場合もステータス上、当該プログラムを終了(卒業)した学校に属していることになるので、I-20の裏書(endorcement)を学校からもらう必要があります。F-1ビザが失効している場合は、一旦、アメリカから出国すると日本のアメリカ大使館・領事館において新たにF-1ビザの発行を受けないといけないので、この場合は、出入国をすることはあまりおすすめしません。また、OPTの残りの期間が短い場合(例えば1カ月未満)も、アメリカへの再入国の際、問題となる可能性があるので、控えた方がよいといえます。
OPTの残りの期間が充分ある場合で、アメリカへの再入国を行う際には、入国審査官から質問を受けた場合のため、OPTを行っている会社からの手紙を準備しておくのも得策であるといえます。手紙の内容には、その会社においてトレーニングを受けていて、再入国後もそのトレーニングは継続される旨が記載されていることが好ましいです。
(3/2/2022)
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