ナカハラ法律事務所 | 遺言書は必要ですか? 【後編】 | LA法律

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遺言書は必要ですか? 【後編】

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

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クライアントからよく聞かれる質問は、遺言書は必要ですか?というものです。以下は、遺言書を作成した方が良いと勧める人たちのカテゴリーとその理由です。
複雑なアメリカの遺言書については、インターネットの情報をそのまま信用するのではなく、まずは専門家に相談を。
4.遺言を準備するための簡単で安価な代替手段はありますか?はい、カリフォルニア州はCalifornia Probate Code§6240にて「法定遺言書」を制定しています。このフォームはウェブサ イトで見つけることができます。
5.遺言書なしに死亡時に財産を譲渡する代わりの方法はありますか?はい、カリフォルニアには、遺言書を使用せずに財産を死亡時に譲渡(Transfer Upon Death)する方法がいくつかあります。たとえば、Transfer Upon Death Deed(不動産), Transfer Upon Death Bank Accounts(銀行口座),Transfer Upon Death Security Accounts(証券口座)などの譲渡法などです。これらはすべて、死亡した場合に財産を相続する受益者を指名することで可能になります。ただし、死亡者の債務がある場合には、受益者が受け取る財産の価値までは受益者に移行する可能性があるため、これらを使用する際には注意を払う必要があります。

(5/18/2022)

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