ナカハラ法律事務所 | 遺言書は必要ですか? 【前編】 | LA法律

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遺言書は必要ですか? 【前編】

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
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■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

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クライアントからよく聞かれる質問は、遺言書は必要ですか?というものです。以下は、遺言書を作成した方が良いと勧める人たちのカテゴリーとその理由です。
複雑なアメリカの遺言書については、インターネットの情報をそのまま信用するのではなく、まずは専門家に相談を。
1.未成年の子供の監護権の為。未成年の子供を持つ親(18歳未満の子供)は、遺言書を使って未成年の子供の保護者を指名することができます。その保護者は、未成年の子供の日常の世話をし、子供が18歳になるまで未成年の子供の財産を管理する責任があります。The California Uniform Transfers to Minors Act により、未成年者は25歳になるまで、未成年者の財産の管理人を指名するために使用できます。
2.未婚のカップル。遺言なしに亡くなった未婚者の財産は、生存している場合はその親に、そうでない場合は残されている兄弟に渡されます。未婚者が自分の財産をパートナーに譲渡したい場合は、遺言書またはトラストを使用して行うか、財産の相続を指定された受益者(ベネフィシアリー)に譲渡できる形から所有権を取得する必要があります。
3.日本にある物件。現在の日本の法律では、カリフォルニアや他の州で一般的に使用されているトラストは認識されていません。したがって、日本のすべての資産は、日本の法律に基づいて手続きする必要があります。

(5/11/2022)

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