.

.
広告
スモールビジネスで経費の対象に
なるもの VS ならないもの
.

山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/
■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士
.
アメリカで「スモールビジネス」とは、どのようなビジネスのことをいうのでしょうか。定義はありますか?
「スモールビジネス」ついては、政府機関、金融機関等によってもそれぞれ定義がありますので、一概にはいえません。スモールビジネスの意味として広く使われているものの中では、スモールビジネスは1人、もしくは数名が所有するコーポレート、パートナーシップ、LLC、個人事業主が運営しているビジネス形態を示します。
スモールビジネスでは、自宅をオフィスにする場合も多いと思います。ホームオフィスは税金控除の対象になりますか?
①自宅をビジネスで使用する場合、家賃もしくはモゲージの一部を経費とすることができます。例えば、家賃1000ドルの自宅の30%の面積をオフィスとして使用している場合の経費は、300ドル/月となります。オフィスとして独立したスペースであること、リビングなどの共有スペースなどでビジネス行う場合は、経費の対象にはなりません。
②自家用車を商品の仕入れなど直接ビジネスに使用する場合は、経費として控除されます。計算の方法は、例えば年間の総マイレージが1万マイルのうちビジネスマイルが3000マイルの場合、年間払った総ガス代のうち30%もしくは3000マイル×56¢=$1680ドルのどちらか大きい数字を経費として取ります。自宅から職場までの通勤マイルはビジネス経費の対象マイルにはなりません。
(4/5/2022)
.
.
.
.
.
ランキング
よく読まれています
- 米国務省 子のパスポート申請で親の市民権証明要求へ 出生地主義制限(9/4)
- ハリケーン「マリー」の影響、ロサンゼルスで週末に雨の可能性 ピークは日曜か(9/3)
- レイバーデイ・ウィークエンド、ハリケーンの影響ピーク日は?(9/4)
- 【続報】2日連続の遺体発見 1人は6~13歳の少女、腐敗がかなり進んだ状態 カーソン(9/3)
- 過去最大規模!米政権が外国人20万人のビザ取消しへ(9/3)
ピックアップ
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | タックスリターンQ&A | LA会計
- .会計ひろば一覧はこちら >
最新の記事
- 【あなたの言葉がスタンプになる】LAあるある大募集!応...
- BTS LA公演、残り2公演へ!BTS LA公演、駐車場が大変!...
- ロサンゼルス市が「BTS Week」を宣言 大谷翔平選手に続...
- レイバーデイ・ウィークエンド、LA大混雑へ!CHPも週末...
- 米国務省 子のパスポート申請で親の市民権証明要求へ ...
- レイバーデイ・ウィークエンド、ハリケーンの影響ピーク...
- ハリケーン「マリー」は直撃しないけど・・・南カリフォ...
- ロサンゼルスのポッドキャスター、トランプ大統領への殺...
- サンゲーブルバレーでウエストナイルウイルス105件確認...
- 南カリフォルニア唯一の日系バレエスクール Ballet des ...
- すべての記事一覧はこちら >












