山本米国税理士事務所 | スモールビジネスでの経費 | LA会計

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スモールビジネスで経費の対象に
なるもの VS ならないもの

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山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

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アメリカで「スモールビジネス」とは、どのようなビジネスのことをいうのでしょうか。定義はありますか?

「スモールビジネス」ついては、政府機関、金融機関等によってもそれぞれ定義がありますので、一概にはいえません。スモールビジネスの意味として広く使われているものの中では、スモールビジネスは1人、もしくは数名が所有するコーポレート、パートナーシップ、LLC、個人事業主が運営しているビジネス形態を示します。

スモールビジネスでは、自宅をオフィスにする場合も多いと思います。ホームオフィスは税金控除の対象になりますか?

①自宅をビジネスで使用する場合、家賃もしくはモゲージの一部を経費とすることができます。例えば、家賃1000ドルの自宅の30%の面積をオフィスとして使用している場合の経費は、300ドル/月となります。オフィスとして独立したスペースであること、リビングなどの共有スペースなどでビジネス行う場合は、経費の対象にはなりません。

②自家用車を商品の仕入れなど直接ビジネスに使用する場合は、経費として控除されます。計算の方法は、例えば年間の総マイレージが1万マイルのうちビジネスマイルが3000マイルの場合、年間払った総ガス代のうち30%もしくは3000マイル×56¢=$1680ドルのどちらか大きい数字を経費として取ります。自宅から職場までの通勤マイルはビジネス経費の対象マイルにはなりません。

(4/5/2022)

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