.

.
年収が少ない人は、タックスリターンをしなくてもよいと聞きました。それは本当ですか?
.

山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/
■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士
.
これは非常に複雑で、収入が少なくても源泉徴収がある方や子供手当ての調整がある方、コロナウィルス給付金が未払いの方などは、十分にリファンドを受ける可能性があるので、専門家にご相談されることをお勧めします。
ほとんどのケースで2021年度に以下の所得のある方はタックスリターンが必要です。もし以下の収入以下で、なおかつ所得税を源泉徴収で払っている方は払い戻しされる可能性があります。なお、自営業者の方で$400以上の利益のある方は以下に関わらずタックスリターンが必要です。
.
【シングルの場合】
●65才未満 所得合計 $12,550
●65才以上 所得合計 $14,250
【ジョイント(夫婦合算)】
●65才未満 所得合計 $25,100
●一方が65才以上 所得合計 $26,450
●両方が65才以上 所得合計 $27,800
【セパレート(夫婦別算)】
●所得に関係なく申告が必要
【ヘッドオブハウスホールド(扶養家族のいる特別世帯主)】
●65才未満 所得合計 $18,800
●65才以上 所得合計 $20,500
【扶養の必要な子供がある未亡人(配偶者の死亡年はジョイント、その後2年有効)】
●65才未満 所得合計 $25,100
●65才以上 所得合計 $26,450
(2/15/2022)
.
.
.
.
.
あわせて読みたい
ピックアップ
- 尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)と...
- 尾崎真由美会計事務所 | 国際税務について | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- LAW OFFICE OF ERIC M. SASAHARA | 米国倒産法に基づく...
- 山本米国税理士事務所 | 【起業】ビジネスネームを付け...
- 尾崎真由美会計事務所 | 出国税とは? | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | 離婚による税金への影響 | LA会計
- 尾崎真由美会計事務所 | アメリカのJ1ビザと税金 | LA会計
- 山本米国税理士事務所 | 従業員を採用すると、必要な手...
- 尾崎真由美会計事務所 | 控除可能なビジネスによる出費...

