ウイルス感染者に有給休暇を義務付けることを決議 加州(2/8)

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【サクラメント8日】カリフォルニア州議会は2/7(月)、従業員がコロナウイルスに感染した場合、最大2週間の有給休暇を与えることを義務付ける法案を可決した。この法案は1月1日にさかのぼって適用される。
 
パンデミック発生当初は、州法と連邦法により、ほとんどの雇用主がコロナウイルスに感染した労働者に有給休暇を与えることが義務づけられていた。しかし、多くの人が予防接種を受け、患者数が減少したため、これらの法律の多くは失効しており、カリフォルニア州の法律も昨年9月に失効していた。しかし、感染力の強いオミクロン変異株がカリフォルニア州の患者数の記録を更新し、主にワクチン未接種の人々の入院を増加させる要因となった。
 
この感染者への有給休暇については、2/7に議会の承認が行われたことから、この後ニューサム知事が署名をして法案を成立させる予定である。署名が実現すれば、カリフォルニア州は、コロナウイルスに感染した労働者の有給休暇を義務付ける4番目の州となる。全米立法府会議によると、マサチューセッツ、コロラド、ニューヨークでは同様の義務がまだ有効である。
 
他の5つの州(ネバダ、ニュージャージー、オレゴン、ロードアイランド、ワシントン)は、有給休暇法を制定しており、COVID専用ではないものの、コロナウイルスによる休養をカバーするために利用することができる。
 
また議会では2/7(月)に、コロナウイルスの検査、ワクチンの配布、病院スタッフの増員などに、さらに19億ドルを支出することに合意した。ニューサム政権は、そのほとんどが連邦政府から払い戻されるものと予想している。

 

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