山本米国税理士事務所 | 2つの雇用タイプを見極める | LA会計

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2つの雇用タイプを見極める

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山本米国税理士事務所
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047 / info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

■質問にお答え頂いた方:山本剛志 米国税理士

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「EMPLOYEE」or「INDEPENDENT CONTRACTOR」?

 スモールビジネスオーナーが新たに人を雇い入れる場合、同じ金額の賃金で働いてもらうにしても、EMPLOYEE(従業員)にするか、INDEPENDENT CONTRACTOR(独立業務請負人)にするかで、IRSのルールが違ってきます。
 EMPLOYEEを雇用する場合、オーナーはIRSやEDD(EMPLOYERDEVELOPMENTDEPARTMENT)に対して、EMPLOYMENTTAX(PAYROLLTAX、UNEMPLOYMENT TAX)を払う義務があります。

 INDEPENDENT CONTRACTORを雇用する場合は、$600/年以上の支払いがあるならば、IRSと請負人に対してFORM1099-MISCを発行します。一方、EMPLOYMENT TAXを負う義務はありませんので、できることならINDEPENDENTCONTRACTORとして雇いたいと思われるビジネスオーナーも多いと思います。しかしながら、判断を間違えると過去にさかのぼってEMPLOYMENTTAXの追加徴収があるので要注意です。IRSが規定するラインは以下のとおりです。

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<その人は、EMPLOYEEとして扱われる>

■その人は、他の同業他社の仕事はしていない。
■その人は、あなたの仕事場であなたの道具を使って仕事をしている。
■その人は、あなたが決めたルールで仕事をしている。
■その人は、あなたが決めた時間で仕事をしている。
■その人は、休日出勤手当てなどのベネフィットを受け取っている。
■あなたは、他の従業員を統括する立場である。

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<その人は、INDEPENDENT CONTRACTORとして扱われる>

■その人は、あなた以外の同業他社でも仕事をしている。
■その人は、自前のオフィスを持っている。
■その人は、自分が決めた時間で仕事をしている。
■その人は、自分の判断で仕事をしている。
■その人は、経費が仕事の料金に含まれている。
■その人は、自分で広告を出している。

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(4/27/2022)

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