ナカハラ法律事務所 | Transfer of Property Without Probate (Part 1) プロベートの無い財産譲渡について | LA法律

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Transfer of Property Without
Probate (Part 1)
プロベートの無い財産譲渡について

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

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プロベートに関する裁判所の主な機能は、遺言書の有無にかかわらず死亡した人の財産の管理と監督となります。しかし、被相続人と受益者は、裁判所の監督の元に行われるプロベートの手続きが完了するのにかかる時間とまたその為の費用に対して不満が多く出ています。これらの懸念を考慮に入れ、カリフォルニア州プロベート法の規約には、特定の要件が満たされている場合に限り、個人の財産を法定相続人に譲渡するいくつかの代替手段を提供しています。
最もシンプルなプロベートの代替法の1つは、一般に“13100 Affidavit” と呼ばれる Small Estate Affidavit を指します。この書類は、個人資産の合計額がプロベートコード13100に記載されている金額より少ない場合に、法定相続人がノータリーパブリックの元で署名、宣誓する供述書です。現在、その資産の合計額は、2022年4月1日以降に亡くなった人の場合は$184,500、2022年4月1日より前に亡くなった人の場合は$166,250です。この時にプロベートの手続きが行われていてはいけません。もしも、プロベートの手続きがすでに行われているのであれば、執行人がこの書類に同意する必要があります。

※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状 況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。

(8/10/2022)

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