GO法律事務所 | M&Aの際の「デューデリジェンス」で確認するポイント(続編) 表明保証・補償とは

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M&Aの際の「デューデリジェンス」で確認するポイント(続編) 表明保証・補償とは

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大石 希梨子 Kiriko Oishi
ハワイ州・カリフォルニア州弁護士。慶応義塾大学法学部(政治学科)卒業後、サンタクララ大学法科大学院卒業。ハワイ州政府にて裁判官のロー・クラーク(法務事務官)、ハワイ州議会下院の立法弁護士、及びハワイ住宅当局のコンプライアンス主任を務める。GO法律事務所では、企業の合併・買収、非営利団体を含む企業法務、労務コンプライアンス、商法等に関するアドバイスを提供している。
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GO法律事務所では、経験豊富な日英バイリンガルの弁護士チームが、アメリカ進出またはアメリカでの成功を狙うお客様へ法務サービスをご提供しております。お客様へ最良の結果をご提供する事を目標に、法人設立・立ち上げ、企業の合併・買収・売却、労働法、移民法、不動産法、民事訴訟、そして相続・信託設定のエリアでサポートしております。

7月12日号※の記事に続き、法務デリジェンスで確認すべき問題点となりやすい項目をさらに数点ご紹介します。 
※ウェブサイト https://lalalausa.com/archives/55005 でも閲覧が可能。

■契約・約束関係:

株式買収の目的として、ターゲット会社が持っている有利な契約関係や取引先との関係を続けていくことが狙いの場合、それらの契約上、所有権が代わっても引き継げるのか、リースと同様に確認する必要がある。また、取引先との契約条件は、口約束や慣習に基づくものなのか、書面化されているのかも確認。 

■ライセンス・パーミット

営業に必要なライセンスやパーミットはどのようなものがあるのか把握し、それらを保有しているのか、停止されるような規制の違反はないか、所有権や責任者が移転した際にそのまま引き継げるのか、もしくは、引き継ぐための手続きが必要なのか、その手続きの条件を満たすことができるのかを確認。また、それに有する時間を考慮して営業に支障をきたすことがないかを確認。場合によっては、売主に協力してもらう必要があるので、取引の条件にすることが必要。例えば、飲食店だと、リカーライセンス(酒類販売免許)や食品衛生許可証、サロンの場合は、ビューティーショップのライセンス、送迎サービスの場合は、旅客運送許可証、旅客業の場合には、旅行代理店許可証等がある。

■労務

特に労働者不足の今、従業員は、事業にとっては大切なアセットの一つ。営業を継続するために必要な人材は足りているのか、従業員が辞める予定がないか、将来紛争や訴訟に発展しうる経営者との対立事や、従業員間のトラブルはないか等。公正取引基準法を守って雇用をしているか。就業規則に約束している福利厚生は持続可能なのかも確認。
デューデリジェンス中に発覚しなかったM&A後のトラブルへの対処法はあるのか。十分な法務デリジェンスを実施した場合でも全ての情報を入手して問題点を把握することは困難なのが現実。では買手はどうすればリスクを抑えられるか。2つの重要な条項を売買契約書の反映することがポイントになります。

■表明保証(Representations and Warranties)
デューデリジェンスで売手が開示した内容が真実、かつ正確であることを約束してもらう。財務や法務に関連するいくつかの項目についての保証してもらう。

■補償条項(Indemnification)
M&A後に問題が発覚した場合の対応であり、表明保証の内容に違反があったことが理由で買手に損害、債務、責任、また、それらに対応するための弁護士費用等が発生した場合には、それらの損害賠償金を返金(補償)することを売手に約束してもらう。
売手側としては、これらの条項に合意することにより買手を安心させることができるので、双方にとって重要な条項である。

(8/9/2024)

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