Law Office of Michael Lindley | 婚前契約書(Prenup)を取り決める | LA法律

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Law Office of Michael Lindley
家族法とリビングトラストなど遺産相続法を専門に扱う。日本語での日常会話可能
3780 Kilroy Airport Way Ste. 200
Long Beach CA 90806
電話:562-481-5884(日本語での相談OK)
FAX:562-684-4289
Michael@Lindley-law.com
https://agooddivorceisbetterthanabadmarriage.com

■質問にお答え頂いた方:Michael Lindley 弁護士

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カリフォルニア州で結婚した夫婦には「夫婦共有財産法」が適用されると定められています。これはどういう意味かというと、簡単に言えば、結婚後どちらか一方の配偶者が得た収入や財産は、もう一方の配偶者がたとえ一日も働いていなくても、その額の半分を得る権利があるという法律です。これは言うなれば、デフォルトの婚前契約と言うことができます。しかし状況によっては、夫婦共有財産法が不適当であることも考えられ、結婚を目前にしたカップルがそれぞれのニーズに合った婚前契約書を作成することが望ましい場合もあります。婚前契約書には様々な手続きや必須条項があり、年に何度も法律が改正されるため注意が必要です。最新の法律を知らずにご自分で作成しても無効とみなされ夫婦共有財産法が適用される恐れがありますので、婚前契約書の作成は経験豊富な家族法弁護士に依頼することが重要です。

 個人のニーズに合わせて婚前契約書を取り決めることは、結婚を前にしたカップルにとってはロマンチックではない、または縁起が悪いという理由で強い抵抗感を招いて嫌がられるのも事実です。婚前契約書の作成を提案して反発されたり口論やトラブルになるのを避けたい場合は、トラストを作ることによってご自分の重要なビジネスや財産を守ることができます。もしこのような状況が当てはまる場合は、トラストの作成をお勧めします。ただしトラストに入っている財産は、離婚後の扶養手当の義務を避けることはできない場合もあることをご承知ください。

この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。
個々の状況に対する法的アドバイスに関しては各自専門家にご相談ください。

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(4/13/2022)

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