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【日本30日】日本の外務省は30日、海外に3ヶ月以上滞在する邦人が現地住所などを在外公館に登録する「在留届」について、5月1日から、出国90日前からの提出を可能にすると発表した。
これまでは出国後に住所が確定してから届け出る必要があった。この新しいルールにより、6〜7割台で推移する提出率の向上を図りたい考えだ。
在留届の提出は旅券法に定められた義務で、氏名、連絡先、同居家族などを記入するものとなっており、在外投票などの手続きの際、必要となる。今後は滞在先が未定でも受け付け、出国後に確定した住所の報告を求める流れになる。
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