【ロサンゼルス10日】4月9日の閣議でマイナンバー法の一部が改正されたことをうけて、5月27日からマイナンバーカードを海外でも継続利用できるようになることがわかった。海外在住者にとって大きなニュースだ。
マイナンバーカードは住民票を基礎とする制度で、現状は海外転居時に失効する。発行や更新の手続きは日本に一時帰国し、本籍の市町村に出向く必要があった。
しかし国外に滞在する日本人も129万3565人(2023年10月時点)と多くなっており、国外転出者においても本人を確認する確実な手段のニーズが高まってきたことが今回の背景にある。
2024年5月27日以降、マイナンバーカードの海外転出時の継続利用が可能になる。また、これにあわせて在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りが可能になる。海外在住者は一時帰国せずにマイナンバーカードを使い、国民年金の加入や確定申告の手続きが可能になる。
詳細は5月27日までに総務省や外務省から公表予定。