【サクラメント10日】2/7(月)、カリフォルニア州議会は、労働者がコロナウイルスで病気になった場合、最大2週間の有給休暇の取得を義務づける法案を承認した。この法案は、従業員26人以上の企業に適用されるものである。
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そして、加州のニューサム知事は、この労働者のためのCOVID-19有給休暇を延長する法案に2/9(水)に、署名を行った。
加州では昨年も同様の法律があったが、9月に失効している。新法案は今年の1月1日に遡及して適用されることになる。
全米立法府会議によると、このようなコロナウイルスに感染した労働者の有給休暇を義務付けている州は、マサチューセッツ州、コロラド州、ニューヨーク州でとなっている。また、ネバダ、ニュージャージー、オレゴン、ロードアイランド、ワシントンの5つの州では、有給休暇に関する法律があり、COVID固有のものではないが、コロナウイルスによる休暇をカバーするために使用することができる。
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