【日本帰国時】日本でも認められるワクチン接種証明書は? 日本帰国後の自粛期間が条件付きで10日に短縮(9/27)

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【東京27日】ワクチン接種が進展しつつあることを踏まえ、新型コロナウイルスの水際対策として日本政府が帰国者や入国者に求めていた14日間の現行の自宅待機期間について、10月1日からワクチン接種済みの場合は、日本に入国後10日目に検査を自主的に行い、陰性が確認できれば、待機解除とするとした。

緩和対象となるのは、米ファイザー、モデルナ製や英アストラゼネカ製のワクチンを接種済みで、接種証明書(ワクチンパスポート)を持っている入国者となる。

海外で発行された接種証明書でも有効とみなされる証明書は、日本政府が認定した国・地域発行のもので、米国で有効とみなされる証明書は、CDC発行カード、北マリアナ、NY州、NY市、バージニア州、ペンシルベニア州フィラデルフィア市、メリーランド州、ルイジアナ州、ワシントンDC、ワシントン州となる。

また、氏名、生年月日、ワクチン名/メーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載(日本語もしくは英語)されていることが条件となる。

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