尾崎真由美会計事務所 | FBAR(外国銀行口座レポート)とは? | LA会計

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グリーンカード保持者、就労ビザ保持者の方は注意!
アメリカ国外の口座残高1万ドル以上ある方は報告するべき?
FBAR

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尾崎真由美会計事務所
確定申告、タックス代行サービス、会社設立サポートなど
1-877-827-1040
info@1040CA.com
1040CA.com

■質問にお答え頂いた方:尾崎真由美さん

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 米国外に金融口座残高が1万ドル以上ある場合、アメリカ外務省(Department of Treasury)に報告する義務があり、FBAR(外国銀行口座レポート)と呼ばれる申請が必要となる可能性があります。FBARは、資産隠しなどによる不当な脱税の不正行為を見つけ、調査を可能にすることなどが目的です。

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FBARの対象 

 FBARは、アメリカの税法上の居住者が対象となりますので、グリーンカード保持者は申請をする必要があります。就労ビザを保持し、米国居住者となる場合も対象となります。例えば、米国外金融資産をお持ちであっても、一定額(1万ドル)以上をお持ちでない場合は申告する必要がありません。

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FBAR申請にあたり必要なこと

① 申告される年度の全金融資産(アメリカ国外)の最高残高を調べる。
② それらの金融資産の合計額が申告義務以上の金額かどうかを調べる。

 また、銀行口座だけでなく、投資型保険などの残高が一定金額以上の場合は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に基づき、Form8938を提出する必要や、証券会社の保有株に関連する評価額なども申告する必要があります。
 当事務所にも「私は申告義務があるのか」「このような資産を報告する必要があるのか」などのお問い合わせを多数いただいておりますので、疑問をお持ちの方は一度ご相談ください。

(9/21/2022)

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