【東京8日】厚生労働省:日本への入国条件の1つである「出国前72時間以内の検査証明書」に関し、3月9日午前0時(日本時間)より、鼻腔ぬぐい液を有効な検体として取り扱うことになった。しかし、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効となる。
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有効な検査方法と検体
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核酸増幅検査 |
その他 |
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■real time RT-PCR ■LAMP ■TMA ■TRC ■Smart Amp ■NEAR |
■Next Generation Sequence 次世代シーケンス法 ■Quantitative Antigen Test※ (CLEIA/ECLIA) 抗原定量検査 ※ Not a qualitative antigen test. ※ 抗原定性検査ではない。 |
検体採取方法は以下のいずれかに限り有効
■鼻咽頭ぬぐい液 ■鼻腔ぬぐい液※ ■唾液 ■鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※ 鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification test)のみ有効
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
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