【ロサンゼルス10日】日本の外務省が4月3日発表したところによると、5月8日より、日本入国時の水際措置を終了する予定。
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◆2023年5月8日以降に日本に入国する人
ワクチン接種の有無にかかわらずワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が不要となる。
◆2023年5月8日までに日本に入国する人
①新型コロナウィルス陰性証明書
②新型コロナウイルスワクチン接種(3回)証明書
上記①、②のいずれか1つとVISIT JAPAN WEBへの登録が必要
※以下は外務省公式ホームページより
4月3日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の水際措置の詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
1.令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定です。一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が5月8日に開始されます。
2.中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」を継続しつつ、4月5日以降、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出」に替えて、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとします。
(参考)関係する航空会社に対して、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの保持について、搭乗前の確認の徹底を引き続き要請しつつ、4月5日以降、入国時の確認を簡素化することとします。
3.外務省の感染症危険情報については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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