【ロサンゼルス21日】カリフォルニア州で21日から、フレーバーたばこ製品の販売が禁じられる。小売業者は、メンソールたばこやたばこ製品のフレーバーエンハンサーを含むフレーバーたばこやたばこ製品の販売、販売の申し出、販売目的の所持が禁じられる。
カリフォルニア州では2年前、フルーツやキャンディー味の電子タバコ、ベイプポッド、噛みタバコが10代の若者をニコチン中毒にするとして、これらの製品の販売を禁じる法案が可決された。そして先の選挙で、フレーバーたばこ製品の販売禁止を再確認する「提案31」がカリフォルニア州の有権者により承認された。
投票用パンフレットに記載された「提案31」の賛成論議は、喫煙経験のある子供の8割がフレーバーたばこ製品をきっかけにニコチン中毒に陥ったと主張している。たばこ会社は、フレーバーたばこの販売禁止に反対する要請を出したが、連邦最高裁に拒否された。
カリフォルニア州ではさらに、製品がニコチンを含むかどうかに関わらず、以下の製品が禁止されている。
・フレーバーリキッドやエレメントを含有する電子たばこやベイプデバイス
・フレーバー付きの「エリキッド」「イージュース」またはポッド
・香味成分を含む、または香味成分を含んで販売されるたばこ製品のコンポーネント、部品、または付属品
・風味をつけた小さな葉巻またはシガリロ、無煙たばこ、ルーズリーフの巻きたばこ、ブラントラップまたは巻き紙
なお、卸売価格12ドル以上のフレーバー付きプレミアムシガーとフレーバー付きルーズリーフパイプたばこは、今回の禁止令から除外される。また、店内で使用するフレーバーたばこを販売するフッカ・ラウンジは、21歳以上のみ入場可能であれば、この法律は適用されない。
禁止されたフレーバーたばこ製品の在庫がある小売業者や卸売業者は、供給業者に連絡して返金を要求することができる。また、販売業者は州に納めた物品税の還付を請求することができる。
禁止令に違反した小売業者には、違反1回につき250ドルの罰金が科される。
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