日本、米国全土を「水際対策に係る指定国・地域」から解除(2/25)

【東京24日】米国から日本への全ての入国者及び帰国者について、2022年3月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定されれば、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求められないことなり、入国後7日間の自宅等での待機のみとなる。

さらに、ワクチン3回目追加接種者(注1)は、日本入国後の自宅等待機が不要となり、日本の空港到着後の公共交通機関の使用についての制限もなくなる。

しかし、ワクチンの3回目の追加接種をしていない場合は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められる。ただし、入国の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査(注2)の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた場合については、その後の自宅等待機の継続は求められない。また、自宅等待機のため空港から移動する手段として、目的地に最短経路で移動し、かつ入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了する場合には、公共交通機関の使用が可能となる。 (注1) ワクチン3回目追加接種者の定義:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、または、ジョンソンエンドジョンソンを1回接種した後、3回目(ジョンソンアンドジョンソンは2回目)にファイザーまたはモデルナを接種し、公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を
所持している者。(注2)厚生労働省が認めた検査実施機関(https://www.c19.mhlw.go.jp/search/)におけるPCR検査または抗原定量検査。なお、本検査を受けるための外出は認められるが、公共
交通機関の使用は認められない。

なお、カナダとメキシコは引き続き検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設
に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域に指定されている。

(厚生労働省より抜粋)

 

 

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