ナカハラ法律事務所 | 未成年の子供がいるファミリーの エステートプランニングVol.4 | LA法律

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未成年の子供がいるファミリーの
エステートプランニングについて Vol.4

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ナカハラ法律事務所 Nakahara Law, A.P.C.
エステートプランニング、プロベート、
タックス関連専門など。
310-371-8800
3220 W. Sepulveda Bl. Suite 203 Torrance CA 90505
https://www.nakaharalaw.com/

■質問にお答え頂いた方:LARRY M. NAKAHARA 氏

前回からの続き。

未成年の子供のための後見人を選択する際には、次の点について考慮する必要があります。(i)子供と後見人候補の関係はどうか(ii)後見人候補は、子育てにおいて子供の親と同等レベルの考え方もしくは哲学を持っているかどうか(iii)後見人候補は地理的に子供の近くに在住しているか(子供が友人から離れて新しい場所に移動し、新しい学校に通わなければならないという状況では、親を失うという悲しみがさらに大きく深くなるという可能性があります)(iv)後見人候補は、後見人として行動する意思がなければなりません(後見人候補は、その人を後見人として指名する前に必ず本人に相談しておくことが必要です。)たとえば、子供たちが学校で確立された社会的なネットワークを築き、友人達の両親の近くにいる場合、遠くに住んでいたり、または別の国に住んでいたり、また社会的慣習も異なる親類を選ぶよりも、親類ではなくとも、それらの信頼できる人を候補とする方が望ましい場合があります。カリフォルニア州法は、十分な年齢の子供は後見人候補の好みや意見を持つことを許可しています。また裁判官は、後見人を任命するときに未成年者の希望を考慮することもできます。後見人を決める事は、しばしば難しい決定であり、親が子供たちの最善を考慮し、また可能な限り最善の選択をすることができるように、後見人の必要が生じる前に家族や子供たちの意見を聞きながら、話し合っておくことが大切です。

※この記事は、カリフォルニア州の居住者を対象としています。カリフォルニア州外に居住する人は、居住する州の法律専門家に相談する必要があります。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状 況に対する法的アドバイスに関しては各専門家にご相談ください。

(8/3/2022)

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