コロナ関連特集
入国に必要な申請書類、最新情報!
日本帰国前、アメリカで準備するもの何ですか?
4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の確認が、より一層厳格化されています。4月20日時点で、少なくとも2人の日本人が書類の不備などを理由に入国を許可されず、出発地に送還されていたことがわかりました。有効な「出国前検査証明」を印刷して所持していない場合は出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、上記のように、仮に搭乗できた場合でも日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められない事例も起きていますので充分に注意する必要があります。
今後も任意のフォーマットによる証明書の提出は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、内容確認に余計に時間がかかったり、また内容が不足している場合には搭乗拒否や、検疫法に基づき入国が認められない恐れがあります。
このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得することを検討しましょう。厚生労働省は書式などに問題がないか確認を徹底するように呼びかけています。(4/25時点)
◆アメリカから日本入国への流れ◆
現地にて出発前72時間以内の出国前検査証明(PCR検査陰性証明書)の取得
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航空会社の出国カウンターにて厚生労働省の「質問回答」WEBサイトにアクセスし、QRコードを保存
出国前検査証明書の提示(書類内容に不備があれば搭乗拒否の可能性もあるため注意)
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出国
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機内で書類が配られる(①誓約書、②健康カード)、記入する
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日本到着
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検査証明書・誓約書・健康カードなどを提出(書類に不備があれば日本人でも入国を許可されない)、指定アプリがダウンロードされているかの確認がスタート
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新型コロナウイルス検査(唾液検査)
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自分の唾液検査の結果が電光掲示板に表示され、陰性が確認できれば出口に進む。
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14日間の自主隔離開始(その間、公共交通機関の使用は禁止)
◆日本入国における最重要事項◆
①出発前72時間以内の陰性証明書の提出
※陰性証明書を提示できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
②指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
※アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合は、検疫法に基づき、スマートフォンを所持することが求められます。
③日本政府が認める検体および検査方法でない場合は、日本に到着しても入国が許可されません。
【入国拒否!!実際に起きた事例】
4月19日から運用が厳格化され、少なくとも2名の日本国籍保持者が書類の不備などを理由に入国を許可されず、出発地に送還されています。アメリカから成田空港に到着した20代の女性が、検体の採取から出国までに72時間以上が経っていたためアメリカに送還されました。また同日、オランダから到着した30代日本人男性が、複数の検体を混ぜて検査を受けていたことがわかり、オランダに送還されています。
Q. 日本政府の指定書式にはどんな情報が盛り込まれているの?
A. 氏名、パスポート番号(記載されない場合には各自手書きOK)、国籍(記載されない場合には各自手書きOK)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(および医療機関住所)、医療機関印影(または医師名と医師の署名)です。
Q. 厚生労働省が有効と認めている採取検体はとは何?
A. 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または、唾液(Saliva)のみが有効です。鼻腔ぬぐい(Nasal Swab・Nasal smear)は有効ではありません。
Q. 厚生労働省が認めていない検体とは何ですか?
A. 以下は有効な検体と認められていません。
Nasal(swab/smear)(鼻腔ぬぐい)
Oral(swab/smear)(口腔ぬぐい)
Throat(swab/smear)(咽頭ぬぐい)、
Mid-Turbinate Nasal(swab/smear)(中鼻甲介ぬぐい)
Nose(鼻)
Gargle Water(うがい液)
Mixture of sample “A” and “B”(検体を2つ以上混合した検体)
※なお 上記の、“A” と “B”はすべての検体を指します。
Q.出発前72時間の陰性証明取得時の注意点は?
A. 検体採取日時が出国前の72時間以内であることが必要です。このルールは「検体の結果判明が出国前の72時間以内であること」は示しているわけではありませんので注意してください。
Q. 厚生労働省が有効とするPCR検査とは?
A. 日本政府は外務省のHPで有効な検査方法を明示しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
「COVID-19に関する検査証明」のフォーマットに記載されている有効な検査方法は、以下です。
核酸増幅検査(RT-PCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法)、次世代シーケンス法、抗原定量検査(CLEIA)、以上8つの方法が有効です。
なお、抗原定量検査(CLEIA)のところに注意書きがあり、「抗原定性検査ではない」と明示されています。抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)は有効ではありません。米国でおこなわれている抗原検査の多くは抗原定性検査といわれていますので、要注意です。
Q. 有効でない検査方法とは?
A. Antigen (test/kit)(抗原検査)
Rapid antigen (test-kit)(迅速抗原検査)
Antibody (test/kit)(抗体検査)
これらの方法は日本政府は認めていません。この情報は「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」で示していますのでご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
▼LAにおける所定フォーマットによる検査証明発行可能医療機関
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/MHLW_KensaInseiShomeisho.pdf
▼検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
▼検査証明書について(Q&A)
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/CertificateOfTestingQA.pdf
次号では、「日本入国時の審査の手順」と「アメリカに戻る時に必要なもの」を掲載します。
「厳格化される日本の水際対策(前編) 日本国籍保持者でも入国拒否に!?」への2件のフィードバック