コロナ禍の罰金に“返金の可能性” IRSが対象者に申請方法を案内(5/7)

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【ロサンゼルス7日】アメリカの内国歳入庁(IRS)が、新型コロナウイルス流行期に課された延滞税や各種罰金について、一部の納税者に返金が発生する可能性があるとして、申請方法を案内している。

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報道によると、2020年から2023年のコロナ禍期間中に、確定申告の遅延や納税の遅れにより罰金を支払った人の中には、法的判断の見直しによって返金や減額の対象となる可能性があるという。

対象となり得る罰金には、例えば確定申告の提出遅延によるペナルティや、納付遅れに伴う延滞利息などが含まれる。場合によっては、未納税額に対して毎月加算される延滞加算金が課されていたケースもあるとされる。

背景には、パンデミック期間中の税務期限の扱いをめぐる裁判判断があり、一部期間については期限が実質的に延長されていた可能性が指摘されている。これにより、本来課されるべきではなかった罰金が発生していた可能性が浮上している。

ただし返金は自動では行われず、対象となる納税者はIRSフォーム843を用いて申請する必要がある。申請は郵送で行うことが求められている。

当局は、該当する可能性のある納税者に対し、自身の納税記録を確認し、早めの対応を取るよう呼びかけている。

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