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全米国法人対象!
米国企業透明化法における報告義務
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佐渡山 美紀 Miki Sadoyama
ハワイ州弁護士。主な取り扱い分野は、エステートプラニング、相続案件、不動産案件、企業法務、M&A。東京のモリソン・フォースター法律事務所、ハワイのKobayashi Goda & Sugita法律事務所に加え、日本の金融機関や監査法人、ハワイの教育分野などでの多様性ある勤務経験から今に至る。
幼少期を東京で過ごし、その後ハワイに移る。カリフォルニア大学サンディエゴ校卒業後、ハワイ大学教育学部にて修士号取得。その後、ハワイ大学ロースクール卒業、J.D.取得。日本語・英語バイリンガル。
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GO法律事務所
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オンリーワンの日系総合法律事務所
GO法律事務所では、経験豊富な日英バイリンガルの弁護士チームが、アメリカ進出またはアメリカでの成功を狙うお客様へ法務サービスをご提供しております。お客様へ最良の結果をご提供する事を目標に、法人設立・立ち上げ、企業の合併・買収・売却、労働法、移民法、不動産法、民事訴訟、そして相続・信託設定のエリアでサポートしております。
既にご存知かもしれませんが、2024年1月1日に施行された連邦企業透明化法(Corporate Transparency Act)(以下、「CTA」)により、当該施行日以前に米国州にて設立、あるいは外国法人として登録された法人(以下、「既存法人」)、および本年に設立、あるいは外国法人として新規登録された法人(以下、「新規法人」)は、2020年連邦マネー・ローンダリング防止法(Anti-Money Laundering Act)の一環として、当該法人の実質的所有者、実質的支配者(総称して「Beneficial Owner」)、および米国州にて当該法人を設立・登録した者を特定する報告書(Beneficial Owner Information Report)(以下、「BOIR」)を、米国財務省金融犯罪捜査網(Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network)(以下、「FINCEN」)に提出する義務がございます。BOIRの期日は、以下のとおりです。
■既存法人:2025年1月1まで。
■新規法人:設立日・外国法人登録日から90日以内。
CTAは、特に、今まで規制されていなかった企業に対し、その所有権・支配権を総合的に追跡調査することを狙いとしています。既存法人、新規法人ともに、コンプライアンスが求められ、また、報告義務やその責任は、法人のBeneficial Ownerではなく、法人自体に課されます。現在、ほぼ休眠状態にある既存法人も、完全にその要件に該当しない法人は、報告義務の対象となってしまいます。(当該法人の実質的所有者・実質的支配者が外国人である場合は、休眠状態であっても、報告対象となります。)
また、直近のFINCENガイダンスにより、2024年中に法人解散手続きを開始した法人、または解散した法人等も、法律施行日以降に法人存続期間があるとみなされ、報告義務の対象となっております。
報告義務があることを知っていながら、敢えて報告を怠った(「willful failure to report or willfully causing a company not to file」)法人は、民事罰(現時点で、インフレも考慮し$591/日)・刑事罰($10,000を上限とする罰金、および/または最長2年間の懲役)の対象となる可能性がございます。
実際、どのような形やタイミングで当該ペナルティが請求されるかは、まだ公表されていないため、現時点では不明ですが、今後、発生し得るペナルティを回避するためにも、特に期日が迫っている法人は、お早目のご対応をお勧めいたします。
弊所でも、代理申請を実施しておりますので、ご支援を希望される場合は、お気軽にお申しつけください。
(11/7/2024)
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