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Kimura London & White LLP
取扱分野:交通事故や怪我に対する損害賠償(Personal Injury)、遺産相続(EstatePlanning)、ビジネス関連訴訟(Business Litigation)、会社法(Corporate Law)、雇用法(Employment Law)、不動産法(Real Estate Law)、日本語による公証 (Notary)サービスなど。
33 Park Plaza, Suite 1520, Irvine CA 92614
日本語: 949-293-4939 / imitsuda@klw-law.com
Main:949-474-0940
www.Japanesespeakingattorney.com
■質問にお答え頂いた方:木村ジョシュア弁護士
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■カリフォルニア州 商取引上の不可抗力免責条項とは?
様々な商業取引上で、当事者の努力ではどうにもできない極端な事象によって契約を履行することができなくなることを不可抗力事由といいます。「商業契約上における不可抗力免責条項」とは、商品の製造、運搬、納品などのサプライチェーンやサービスの提供に関連する契約等も含まれ、あらゆる商業契約上で契約の履行が不可抗力であったと認められる場合に、債務不履行による契約責任を軽減するための条項です。
カリフォルニア州裁判所では、不可抗力免責条項とは、「債務不履行の原因が債務者の故意や過失によるものでない場合」に、当事者間で損失を配分するためのものと定義されています。
コロナウイルスのパンデミックの時のことを例に挙げると、感染拡大の影響を受けて、契約上予定された商品やサービスの提供ができなくなった場合、不可抗力事由と認められることもありますが、そうでない場合もあります。個々の契約上の不可抗力免責条項の文言にもよりますが、公衆衛生を守るための行政機関からの勧告や命令による商取引や契約上の債務不履行は、不可抗力免責条項が適用となる可能性が生じます。但し、契約を履行することにより損失が生じるというだけでは、不可抗力条項が適用とはなりません。
契約に不可抗力免責条項がない場合、裁判所が債務不履行の不可抗力を認めるかどうかは、法に定義される予見可能性の有無が大きく関係してきます。カリフォルニア州法では、契約書に不可抗力事由として明記されている場合を除く事由に関しては、(契約書に「世界的な感染症の拡大」と明記している契約書も存在しないわけではありません)、契約締結時に予見することができなかった事由に限られます。
※この記事は一般的な情報提供を目的とし、法的アドバイスとして書かれたものではありません。個々の状況に対する法的アドバイスに関しては各自専門家にご相談ください。
(3/15/2022)
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