【ロサンゼルス11日】米国で11日から外国人に対する登録義務などが厳格化されることを受け、日本・外務省は在留邦人に今後は登録証明書を常時、携帯するように呼びかけている。登録証明書とは、米国土安全保障省が発行する就労許可証やグリーンカードのこと。
トランプ大統領が1月に署名した大統領令では、在留資格の有無にかかわらず、登録証明書が不携帯だった場合などに罰則が科される可能性があるとされている。
これまでは、14歳未満はビザ取得時の指紋登録が不要とされていたが、今後は30日以上滞在している14歳以上の外国人に、外国人登録と指紋採取を義務付ける。
トランプ大統領は1月の大統領令で、移民対策の一環として、国家の安全保障を守るために、未登録の外国人への登録を促し、不法滞在者への取り締まりの厳格化などを国務省など関係省庁に呼びかけていた。
<主な変更点と義務内容>
- 外国人登録と指紋採取の義務(14歳以上)
米国ビザ取得や入国時に登録・指紋採取をしておらず、30日以上滞在する方は、外国人登録が必要です。
- 14歳未満のお子様がいる保護者の方へ
未登録のお子様がいる場合は保護者が30日以内に登録を行う必要があります。既に登録済でも、お子様が米国内で14歳を迎える場合は再登録が必要です(Form G-325R)。
- 登録証明書の携帯義務(18歳以上)
国土安全保障省(DHS)が発行するI-94、就労許可証(EAD)、グリーンカードなどの登録証明書を常時携帯することが義務化されます。
- 転居時の住所変更届け(Form AR-11)
米国内で転居した場合は、10日以内に米国市民権・移民局(USCIS)へ届け出ることが必要です。
注意事項
・ESTAでの渡米や合法滞在者(グリーンカード所持者等)で、指紋登録とI-94発行済の方は、新たな登録は不要です。
・I-94の取得・確認は以下のサイトから行えます
I-94 Official Website – Home Page
違反時の罰則について
これらの義務を怠った場合、罰金や国外退去処分の対象となる可能性があります。特に、登録・指紋採取・登録証明書の携帯・住所変更届けの怠慢が「故意」と見なされた場合は退去処分もあり得ますので、十分ご注意ください。
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それは大変必要な事ですね
日本もキッチリ外国人を管理しないと