6月10日より日本が外国人観光客入国再開へ(5/26)

【東京26日】※外務省ホームページより抜粋

水際対策強化に係る新たな措置について(外国人観光客の入国制限の見直し)

  1. 外国人観光客の入国制限の見直し
    6月10日から、日本国内に所在する旅行代理店等の受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、観光目的の短期間の滞在の外国人の新規入国を原則として認めることとします。
    (注)「水際対策強化に係る新たな措置(28)※以下ホームページより」に基づく「青」区分の国・地域から入国する外国人に限定します。
  2. 措置の詳細は別紙「外国人観光客の入国制限の見直し(29)※以下ホームページより」をご参照ください。

外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日) 1、「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月 13 日)及び「水際対策強化に係る新 たな措置(10)」(令和3年3月 18 日)の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新 規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているとこ ろ、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する 受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の 事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
(3)長期間の滞在の新規入国

(注1)上記に基づく措置は、令和4年6月 10 日午前0時(日本時間)から行うものとする。上記に基づく措置の実 施に伴い、措置(27)4.に基づく措置は、令和4年6月 10 日午前0時(日本時間)限りで廃止する。ただし、 措置(27)4.に基づき、令和4年6月 10 日午前0時(日本時間)より前に受入責任者の行った申請及び申請 の完了は、上記に基づく申請及び申請の完了と認めることとする。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_001139.html

 

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